解決済み
コンビニでバイトをしているものです。9月くらいで給料が103万になってしまいそうなのですが、店のオーナーがその103万超えた時間分を来年に払う、と言っているのですがこれは大丈夫なのでしょうか?12月までは普通に働いて10.11.12月分を来年の1月2月3月に給料を貰えるらしいです。税務署などにバレたりはしますか?
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大丈夫 ではないです。 認識されている通りです まず、働いたのに、給料をすぐに払わない、定期的に払わないのは 労働基準法に違反しています 給与支払の5原則といいますが (1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています (賃金支払の五原則)。 すくなくとも、(4) と (5)に 違反しています。 よって、労働基準法違反です。 また、所得税法 にも違反します。 店も当然違反ですが その結果、 あなたも脱税になります。 さらに、あなたの親も 脱税になってしまいます。 そういう話です。 いろいろ問題で、もしそういわれたのだとすると 断りましょう。 途中で、もめたりすると、来年お金がもらえないとかも ありそうですしね。
1人が参考になると回答しました
回答者の皆さん、「法的に問題アリ」と仰ってるので、私は実質的・道義的な面から回答です。 親の扶養控除を気にして、103万以下にしないといけない(親に言われている)んですよね? だったら、来年は超えてもよいのですか?問題を先延ばしにするだけじゃありませんか? なんか、適当なオーナーに適当にあしらわれているような気がします・・・そんな口約束だけで、来年しらばっくれてもらえなかったら、それはそれで困るんじゃないですか? あなたが、今後シフト希望を調整して給与を抑えるか、又は親に相談して103万超えることを認めてもらうか。この二択しかありません。 どっちにしても、その提案はお断りする一択です。
投稿主さんは学生さんですか? まず色々アウトです。 とりあえず103万を超えたら所得税が発生し、住民税も増えます。そして親の扶養から外れます。 親の扶養に入っているのであれば、親の所得税と住民税が増えることもあるので、その際は親に要相談です。 勤労学生控除なんてのもありますが、さらに年末調整や確定申告も必要になるので、色々面倒になりますね……。 あとバイト先の提案は労働基準法違反してます。 所得は給料日に払われるべき給料に対してかかるので、それを年始に繰り越したら普通に税務署にバレます。 まあ怒られるのはコンビニですけどね…。 にしてもいったいどうする気ですかね? タイムカードを切らずに働かせて、労働時間をメモして、その分来年の時給を上乗せとか? なんにせよ無理があるので、103万を超える前に1度辞めるか、親の扶養から外れてガッツリ働かくかしか選択肢は無いと思いました。
そのコンビニすぐに辞めるべき。 そんなオーナー未だに居るんです。 その企業に通報レベルですよ。 どんな風にお金の管理したらそうなるのか 怖い。
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