確かではないのですが、失業保険は再就職できる人、就職する意思がある人でないともらえなかったと思います。 ハローワークより引用↓ 受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。 1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。 2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。 ただし妊娠、育児などで連続して30日以上就職ができない人への措置はあったはずです。それを利用したとしても受給期間が延長されるだけなので、退職後すぐに基本手当が支給されることはないと思います。 よければこのページを見てみてください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html#f102
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