教えて!しごとの先生
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有給付与の付与日を間違えていた場合について教えてください。 私の会社では週5勤務の者の場合、まず入社日に5日有給が付与…

有給付与の付与日を間違えていた場合について教えてください。 私の会社では週5勤務の者の場合、まず入社日に5日有給が付与され、半年後に残りの5日付与されることになっています。問題なのはここからなのですが、さらに翌年の有給は"半年後"の日付をベースに付与されています。 例えば1/1入社の者がいたら、1/1に5日、7/1に5日、翌年7/1に11日…という感じです。 ただ、社労士の方が執筆している解説も見たのですが、翌年の付与は7/1でなく1/1に行わなければならないという認識になるかと思います。 もしこの認識で間違いなかった場合、これまで誤って付与していた有給についてはどう扱えばよいのでしょうか? 私自身いま初めて人事労務を担当しているのですが、これまでの担当者も全員未経験者だったのでこのような事態に陥ってしまっています。 そもそも前提の認識があっているかも含めてご助言いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

補足

すみません、+αの質問です。よかったらこちらも教えていただきたいです。 そもそもですが有給付与を1/1→7/1→翌年1/1で行うのが正しい場合、根拠となる法律等はありますでしょうか。 私の会社の就業規則では1/1→7/1→翌年7/1のスケジュールで付与されると規定されているので、どちらが優先されるのか知りたく追加でお伺いしました。 (自社ルールとして生かして全く問題ないのか、是正されるべきなのか知りたいという意図です。)

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回答(3件)

  • 労働基準法は6箇月後が起算日なので 御社の現在の運用で問題ありません 個人毎に付与日を管理するのは大変でしょうが、頑張って下さい

  • 労働基準法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる1箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 1年 1労働日 2年 2労働日 3年 4労働日 4年 6労働日 5年 8労働日 6年以上 10労働日 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。) その他厚生労働省令で定める事項 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 前項の規定にかかわらず、第5項又は第6項の規定により第1項から第3項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第99条第1項 に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号 に規定する育児休業又は同条第2号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1 ------------------------------------------------------------------------ 上記根拠として法律の条文です。 要は半年時点で10日付与しなさい、 そこから1年ごとに付与していきなさいってことが書いてあるので、半年の時点、1年たって、1年半の時点、って感じで、入社からは半年ずれた1年ごとに付与されなければいけません。 これが法律で決められた日数ですから、最低でもこの法律を守る必要があります。 もちろん、優遇するのは自由にできます。 御社の場合は、入社から1年半の時点で11日付与しなければならないのに、 入社から2年で11日付与してるという半年遅れの状態ですから、 どこかのタイミングで、半年前倒して付与して、今後は適法にするという形にするべきでしょうね。 法律の文章が、1年ごとに付与するという書き方してる部分があるので入社から1年ごとと勘違いする人がそれなりにいることはいるので同情の余地はあるのですが、 これ、すごく昔からの法律なので、 就業規則は、大昔からの法律すら理解できてないあほですよっていう、証明書みたいなものになるので、恥ずかしいから修正したほうがいいと思います。 有給休暇の情報なんで、ネットで10年も20年も前から同じ情報があふれてるので、知ってる従業員もそれなりにいるかと思います。

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  • 平成6年基発1号の行政通達によります 労働者に有利なルールであれば会社規定が優先されますが、御社のルールでは不利になる(付与が遅くなる)ので行政通達が優先となります 5 年次有給休暇 >(3) 年次有給休暇の斉一的取扱い >(1)の年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。 >イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。 >ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。 本来ならば7/1に付与すればいいところそれよりも早く1/1に最初の付与を行っているので、基準日(付与日)が繰り上がり次年度以降も1/1が基準日となるということです 会社のルールがどうであっても7/1ではなく1/1に付与されてきたものとして扱う必要があります

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