解決済み
今年ケアマネ受験者です。生活保護についてです。 わからないことが二点あります。1、介護扶助の移送費は、ショートステイを利用した場合の交通費を実費で給付するとの記載がありました。ショートステイは、家族送迎を基本とし、事業所送迎の場合は送迎加算をつけて国保連に請求をあげるものではなかったかと記憶しています。保険内に含まれているものに対し、ここだけ移送費を実費で給付する意味がわかりません。。他に、居宅療養管理指導や居宅サービスの通常実施範囲外の交通費は実費とあり、こちらは加算などはなく、実費なのはなんとなく理解できます。。 2、介護扶助の内容に、地域密着型サービスがありませんでした。生保の方が、利用することはできないのでしょうか。 生活保護、介護保険に精通されている方、 知恵をお貸しいただけないでしょうかm(_ _)m
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生活保護法の15-2介護扶助の中ではたしかに施設の移送費は最小限の範囲において保護の対象となっています。これは短期入所にかかわらず、その他の施設も多数含まれていてますけど、おそらくざっくりくくったものであって、保険給付されるものなら他法優先でそちらで賄うという考え方かと思います。 なお営業範囲外でも、近くにどうしても事業所なくてなんて場合ははみ出る実費分も面倒はみてくれます。
①この場合の移送費は保険適応外の実費が掛かった分 という事です。 家族が実施した分に対しては給付自体ありませんし、 保険請求した分の自己負担分は、介護扶助から事業所に 直接支払われますから。 ②見間違い、見落とし、テキストの不親切。 地域密着型のサービスも介護保険のサービスなら 自己負担分(みなしの場合は全額)介護扶助の対象です。 ただし、食費や居住費はその他の施設と同じで介護扶助 の対象にはなりません。
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