所得証明書(課税証明書)は今年度分のもの(令和3年1月~12月の所得に対するもの)が必要で、令和3年の1/1現在に居住していた住所地の役所で取り寄せることができます。 源泉徴収票は、いつの分が必要かを確認した方が良いと思います。 昨年の分であれば10月に退社した分と、アルバイトの分の両方が必要です。 ただ、退職証明書で去年の所得は証明できるので、去年の源泉徴収票は不要な気もします。 その場合は、今年は働いていないのであれば添付は不要です。 源泉徴収票は、勤務していた会社で再発行してもらうことができます。 退職証明書も、いつの分が必要かを確認することをお勧めします。 通常なら直近のものだけで大丈夫ですが、同じ年に入退社をしているなら両方必要と言われるかもしれません。 退職証明書も、源泉徴収票と同じで、勤務していた会社で発行してもらうことができます。
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