教えて!しごとの先生
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コンビニでバイトしている大学生です。無遅刻・無欠勤で問題行動は特に起こしていませんが、店長に仕事が遅いと言われており能力…

コンビニでバイトしている大学生です。無遅刻・無欠勤で問題行動は特に起こしていませんが、店長に仕事が遅いと言われており能力不足を理由に試用期間内に解雇されないか不安です。バイトを試用期間(3ヶ月)終了後に解雇された場合、店長に解雇予告手当を請求したいと思っています。しかし、雇用契約書などを一切書いていませんので、そもそも解雇予告通知(書面)を店長が出せないと言われてしまうのではないかと不安になっています。契約書を書いていなくても、解雇予告の通知を出すことは出来るのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    コンビニって試用期間3ヶ月もあるんだ たぶんそれ言ったら撤回され、後1ヶ月働かされてからの解雇になるだけだと思いますよ

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

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