解雇の理由次第ですね 一方的な解雇で、かつ金銭的補償もしない場合は賠償金の請求の訴えを起こせると思います 第三者が見ても明らかに、解雇者が会社に甚大な被害を与えた等で行われた懲戒解雇なら難しいでしょう
正社員なので不当解雇は出来ません 慰謝料請求の前に不当解雇で訴える そこで認められたらそこで働くか、会社との和解で慰謝料をもらう 順序を見直してください
クビになるだけのことをしたのか? まったく身に覚えがないのかということが問題ですね。
解雇の理由次第です。 不当解雇である場合は、請求できます。 しかし、正社員がクビになるというのは、よほどの事ではないかと思います。 場合によっては貴方のほうが損害賠償請求されることもあります。
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