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以下の事で、労働基準法や、パワハラ、イジメなどに該当しますか? ・退職を伝えた日に退職届を書くように渡される。 ・住民税の普通徴収の切り替えがまだ在籍中にも関わらず、される。・上司がまだ皆に伝えてもないのに、現場で何も知らない人がいるにも関わらず、大声で退職の事を言いひろめる。 ・育休を取得し復帰した際、全く違う部署へ移動 ・上司が仕事を決めるのに、正社員にも関わらずパートの仕事しかしていないと言われ、賞与が貰えない(時短勤務は、会社から勧められ取得) ・病気になりドクターストップがかかり、診断書を出したにも関わらず、何の報告もなく、欠勤扱いにされる(特休扱いになっていない) ・子供が生まれたて育休を取るのは、会社としたら迷惑な話と言われる ・産休前に勤務率95%にも関わらず、育休中で在籍していないと言われ、賞与が出ない ・会社の規定が事務所にあり見れない
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・退職を伝えた日に退職届を書くように渡される。 雇用保険の資格喪失の手続きで退職届は添付を求められるのでおかしくはありません。 ・住民税の普通徴収の切り替えがまだ在籍中にも関わらず、される。 これはよくわかりません。 ・上司がまだ皆に伝えてもないのに、現場で何も知らない人がいるにも関わらず、大声で退職の事を言いひろめる。 嫌がらせの可能性が高いです。ただし、民事の問題です。 ・育休を取得し復帰した際、全く違う部署へ移動 育児介護休業法の原職復帰は努力義務です。 ・上司が仕事を決めるのに、正社員にも関わらずパートの仕事しかしていないと言われ、賞与が貰えない(時短勤務は、会社から勧められ取得) 時短勤務というのが、育児介護休業法23条の子が3歳までの短時間勤務制度であれば、不利益取扱いの可能性があります。相談先は、労働局雇用環境・均等部です。 ・病気になりドクターストップがかかり、診断書を出したにも関わらず、何の報告もなく、欠勤扱いにされる(特休扱いになっていない) 会社内の手続きなのでなんとも言えません。診断書のみでいいのか、書面での申請が必要なのかですね。いずれにしても民事の問題です。適正な特休の手続きを踏んでいるにもかかわらず、欠勤扱いにされているのであれば、労基法24条の賃金い払いの可能性があります。相談先は労基署です。 ・子供が生まれたて育休を取るのは、会社としたら迷惑な話と言われる 育児休業取得のハラスメントの可能性があります。会社のハラスメント相談窓口に相談しても対応してくれないのであれば、相談先は労働局雇用環境均等部です。 ・産休前に勤務率95%にも関わらず、育休中で在籍していないと言われ、賞与が出ない 妊娠、出産、育児休業取得に関しての不利益取扱いに該当する可能性が高いです。男女雇用機会均等法9条3項、育児介護休業法10条です。相談先は労働局雇用環境均等部です。会社は大和銀行事件最高裁の支給日在籍要件を拡大解釈していますね。 ・会社の規定が事務所にあり見れない 周知義務があります。見せてくれと言って見せてくれないのであれば労基法106条に抵触することになります。相談先は労基署です。
・産休前に勤務率95%にも関わらず、育休中で在籍していないと言われ、賞与が出ない これは最高裁判例がありますので争えば勝てますよ。
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