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介護休業制度について。介護休業を取る場合↓

介護休業制度について。介護休業を取る場合↓https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html 「常時介護を必要とする状態」とは、以下の【1】または【2】のいずれかに該当する場合であること。 【1】介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。 【2】状態(1)~(12)のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。 ↑項目の状態【2】(1)~(12)のうち、2が2つ以上が当てはまってると、1回目介護休業が取れると、書いてますが、例えば一回目に、2週間ほど取ったとします。その間に、介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上を取らないといけないのでしょうか。 取らないと罰則があるとか何かしらあるのでしょうかね。 特にその短期の間に親の介護で何かしら取る時間的余裕もないし、取り敢えずそれで様子を見たで、大丈夫なものなのでしょうか。(介護手当ては要らないと考えてます)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • >介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上を取らないといけないのでしょうか そのような決まりはありません。 要介護2以上出ない場合に、(2)の表が要介護状態として適用されるだけです。 >介護手当ては要らないと考えてます 申請してもいいと思いますが、手間がかかるわりに給付日数が少ないですからね。 ちなみに、介護休業は通算93日ですが、介護休業給付は最大で91日です。

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  • 「介護手当」→「介護休業給付金」のことを意味しているのであれば、 単に、 勤務先独自に「介護休業」を 認めてもらうだけだと思いますけど。

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