回答終了
勤務先が1つの場合 お給料支給額が 年間103万円以下であれば 所得税は課税されません。 住民税は 令和4年の収入に対して 令和5年6月から 令和6年5月までが課税期間となりますが 自治体により異なりますが 93万円~100万円で 課税されます。 普通納税の場合は 年間住民税を4期に分けて納付書で支払います。 特別徴収の場合は 6月からのお給料から 年間住民税を 1/12したものが天引きされます。 但し 均等割り額だけの場合は 6月だけのお給料からの天引きになります。
前年の12月〜本年度の11月までの合計ですよ!
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