教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

•Aは時効により,甲土地の所有権を取得したが,その時効完成前に,もともと甲土地を所有していたBがCに対して,甲土地を売却…

•Aは時効により,甲土地の所有権を取得したが,その時効完成前に,もともと甲土地を所有していたBがCに対して,甲土地を売却した後,その所有権移転登記がなされた。このような事案において,判例によれば,Aは,Cに対し,時効による所有権の取得を対抗することができる。 •AがBに自己の所有する甲土地を売却し,所有権移転登記がなされた後,Aは,Bの債務不履行を理由に売買契約を解除した。その後,BがCに対して甲土地を売却した後,所有権移転登記がなされた。このような事案において,判例によれば,Aは,Cに対して,甲土地の所有権を主張することができる。 •Aが自己所有の甲土地をBに売却し,当該不動産の所有権登記がなされた。その後,BはCに対して甲土地を売却し,その旨の所有権移転登記がなされた。その後,さらにAが,強迫を理由に,AB間で行われた売買契約を取り消した場合,民法の規定及び判例の趣旨によれば,AはCに対して,甲土地に対する自らの所有権を主張することが可能である。 これらの問題は正しいのでしょうか?正しくないでしょうか?理由も解説してくれると幸いです。

補足

民法の問題です!!回答お願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    宅建の過去問だろ? 模範解答が無いって事は学校の宿題か? テキスト読んで自分で考えないと落ちるぞ。 特に民法は暗記じゃない。 考えさせる問題だ。 その手の問題は、買う前に現地を確認し、適正に登記したら勝てる。 ①〇 Cは買う前にAが占有してる事を確認すべきでしたね。だからCが負け ②× 単純な2重譲渡 Aは契約解除と同時に所有権移転登記も済ませるべきでした。先に登記したCの勝ち ③〇 脅迫は善意の第三者に対抗できます。詐欺の場合は対抗できない。 テキストに書いてあるはず。 宅建受験生ならこの程度の問題を自己解決できなきゃ落ちるよ。

  • ①、民法第162条に所有権の取得時効は、悪意で20年で善意の時効は 10年とは定めています。其れだけでは時効取得の所有とはなりません。 民法第145条には、裁判訴訟の援用か地権者の同意証明が必要となり、 不動産登記法規則でもそのように求めています。また、民法第177条 には、不動産の所有権を第三者への対抗要件として、不動産の登記が なければならないとしています。故に質問の前提が成り立ちません。

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