解決済み
大学が認めれば、問題ありません。大学教員のもつ「財産」は、ある意味、公共財的な価値があり、たとえば、今や国立大学教員への適用はなくなりましたが、幼稚園、小学校から大学を含む国公立の教員の身分関係を定める「教育公務員特例法」という法律でも、本来、公務員は兼業が禁止されていますが、教員という特殊な才能・立場に着眼し、これを容認しています。 なお、高校教員への非常勤出講についても、これを禁じるルールはありません。例えば、高大連携を進めている学校間や大学付属高校に、大学教員が出講するような場合などが考えられます。
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