解決済み
(1)必要的取消事由(司法書士法15条) ①その業務を廃止したとき ②死亡したとき ③司法書士となる資格を有しないことが判明したとき ④第5条各号のいずれかに該当するに至つたとき 【欠格事由(司法書士法5条)】 ①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 ②未成年者、成年被後見人又は被保佐人 ③破産者で復権を得ないもの ④公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者 ⑤第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者 ⑥懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者 (2)任意的取消事由(司法書士法16条) ①引き続き2年以上業務を行わないとき ②身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき
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