それ、両方正しいですよ。 前者は、現行で501人(今年10月からは101人以上に拡大)以上の事業所にお勤めの場合の基準なんです。 そして後者は、それも含み、それ以下の小さい所も含み、要するに全事業所に適用される基準なんです。 と言う事でついでに、夫々の事業所での基準をご紹介しましょう。 先ず前者。501人以上(同上)の事業所にお勤めの場合は、次の4条件全てに該当した人が加入対象となります。勿論、正社員だパートだって言う雇用形態には関わりません。 ①継続して1年以上雇用される見込みで有る事。 ②88,000円/月以上稼ぐ事。 ③週20時間以上勤務する事。 ④学生では無い事。 です。ちょっとだけ注釈を加えますと、①は雇用期限6ヶ月や3ヶ月のパートでも可能です。特に退職の予定がなければOK、って意味です。 ②は賞与や交通費は含みません。 ③は雇用契約上の所定労働時間の事で、臨時の残業などは含みません。 そして次に、501人未満の事業所にも適用される基準です。次の2条件のうち、どちらか1つでも該当すれば加入対象となります。 ⑤130万円/年以上稼ぐ事。 ⑥その事業所の正社員の4分の3以上、つまり30時間以上働く事。 これも注釈を加えますと、⑤は月割りで108,334円となりますので、それを2ヶ月連続で超えた時点で加入対象となります。 ⑥は、これがご指摘の基準ですよね?501人以上でも未満でもこれを超えればこの1項目だけで加入対象って事です。 ややこしいんですけどね、こういう事です。
まず元々の社会保険の加入条件が、正社員に対して4分の3を超える「週間労働時間」と「月間勤務日数」を満たした場合と言うのが基本です。 ただし、一定規模以上の企業に関しては加入条件がさらに緩くなり、「週20時間以上」「1年以上の雇用見込み」「月給88000円以上」「学生ではない」の4項目を満たすと加入になるのです。 この4項目が適用されるのが、従業員501名以上いる大企業なのです。そして、今年10月からは従業員101名以上の中小企業にも適用されるようになる、と言うことです。 また少し先になりますがこれが51名以上に緩和されるのがきまってますし、将来的には全ての企業がこの条件になるかもしれませんね。 なので、あなたの勤め先に何人働いてるかによって、従来の4分の3ルールか、4項目あるルールかが決まるのです。
そうだね:1
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