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アパレルでアルバイトをしています、時間外の業務が多くストレスで親に相談したところ労働基準監督署に訴えたら?と言われました…

アパレルでアルバイトをしています、時間外の業務が多くストレスで親に相談したところ労働基準監督署に訴えたら?と言われました この内容で訴えられるのか訴え方などを知りたいです。まず私はSNS投稿担当をやらされています。やりたいとは一言も言ってません。 ・退勤後の18時投稿と21時投稿(そのあと各動画にくるコメントにすぐに返信する返信しないとコメントして!など催促がくる) ・動画を撮る時間は店の商品がないと無理なので出勤時間ですが編集は全て退勤後か休みの日にやっている(担当の責任者に毎回作った動画を送って確認してもらわないといけなくて締切が金曜までとなっています。) ・別SNSの投稿を今日欠勤が多いから!入荷が多いから!など退勤後や休みの日に急にLINEで頼まれ編集作成をする(濃厚接触者になって休んでいた時も作ってとLINEが来ました) ・自分の店の服を着て写真を撮る投稿の編集や文章作成を毎週5件休みでも必ずあげないといけない(1日1件しかあげれないので土曜までなので絶対休みに被ります) ・ライブ配信も強制でやっていてその反省を退勤後または休憩中に送らないといけない この程度だと無理なのでは無いか?と思っています。 すぐ辞めたらいいと言われるかもしれないのですが圧をかけられていてなかなか言い出せないのも問題です、

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    SNS投稿担当に任命されたのは、嫌でもやりたくなくても業務命令なので問題点はありません。 無給で就労させるのは違法です。 勤務時間に業務に関することをさせるなら、その分給料を払わなければなりません。 もちろんお休みの日に業務を遂行させるならこちらも給料の支払い義務があります。 但し、所定時間外及び休日に業務命令することができる旨の定めがある場合に、会社は従業員に対して業務指示を行うことができますので就業規則を確認してください。 もっとも、労働基準法上、会社は1週間について40時間、1日について8時間を超えて従業員に対して労働させてはならないと定められています(労基法32条1項、2項) この法定労働時間を超えて従業員に労働をさせる場合には、従業員の過半数を組織する労働組合、それがない場合には、従業員の過半数を代表する者と労使協定(いわゆる36協定)を締結し、協定書を労働基準監督署に提出する必要があります(労基法36条1項) また、労使協定を締結していても、法定休日や法定時間を超えて会社が従業員に労働をさせる場合には、労働基準法の所定の割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条) ご自身の状況と照らし合わせてみて問題点がハッキリしたら、タイムカードのコピーやシフト表、時間外労働の証拠などをもって労基へ相談してください。 客観的に問題性が認められれば会社へ是正勧告が行われ、未払い賃金の支払い請求も可能です。 しかし、これらをすることによって今の職場で風当たりがきつくなったり、居づらくなったりすることは多々ありますので、軽率に行動せずよく考えた方が良いと思います。 退職予定なのであればやるだけやってみて辞める、もありですが在籍するつもりなら波風立てない方が働きやすいこともあります(人間関係的な意味で)

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