解雇には理由があるでしょう。 従業員規則に、解雇理由が記されている場合、解雇です。 争うことはできますよ。 しかしながら、解雇になれば、次の就職先が狭まりますよ。 多くの場合、自己都合で退職します。 正当な理由なければ、戦いましょう。 不当解雇ならハローワークでも支援ありますよ。
なるほど:1
>どんな理由であれ 不当解雇にはならないのですか? そんなことありません。 労働者側が敗訴した三菱樹脂事件最高裁でも、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に相当であると認められる場合に限られるとしています。 試用期間の途中で解雇をした場合に、判断が早すぎるという判断をする例もあります。 ただ、試用期間中の解雇は、通常の解雇と比べるとハードルが低めになっているというだけです。 https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/02/08.html
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