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扶養、税金関係について 今月からパートで働き始めた主婦です。

扶養、税金関係について 今月からパートで働き始めた主婦です。入ったばかりで今月あまりシフトに入れてもらえず、家計が厳しくなってしまいそうだったので単発バイトに行ったところ、ここで働いてみないかと打診をされ、私もその仕事がすごく楽しかったため掛け持ちで働いてみたいと思っています。 ただここで問題なのが扶養や税金です。 分かりづらくなると思うので、 今月から働き始めた職場をA社 打診された職場をB社 とさせていただきます。 A社はファミレスで社員数501人以上の大手です。週4でシフト希望したはずだったのですが週3に減っています。 B社は家族経営のカフェです。週2〜固定で5〜6時間勤務でどう?と打診されています。 なのでA社に今確実に入っている週3日のうち1日削ってもらい、A社2日、B社2日の計週4で働こうと思っています。(どちらもダブルワークOKです。) そうすると大体A社は年収43万円、B社は72万円で合計年収115万円となります。 夫の扶養内で103万の壁を越えないようにしようとしていたのですが、掛け持ちの話が出て越えてしまいます。 私の場合、年収115万だと扶養から外されてしまうでしょうか? ネットで調べても外されると書いてあったり、外されないと書いてあったりでよく分からなかったので、教えていただけるととても助かります。 また掛け持ちした時の税金についても教えていただけるとありがたいです。 宜しくお願いします。

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179閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    扶養については2つの観点から見ていかなくてはなりません。 まずは社会保険。 今現在、ご主人の社会保険の扶養に入っているかと思います。 こちらは原則的に年収130万円がボーダーですから大丈夫でしょう。 次に税金関係です。 103万円未満なら扶養というか配偶者控除の対象です。 ただご主人の年収が900万円以下であなたの年収が150万円までなら 配偶者特別控除で今まで受けてきた配偶者控除と同額の控除が受けられます。 ただしあなたは税金を払うことになります。 年収130万円なら所得税・住民税合わせて5万円ぐらいですかね。 働いた以上に税金は取られないので社会保険の範囲内でとどめるのがいいかと思います。 なお二か所以上で給料をもらっている場合はどこか一か所で全部まとめて年末調整してもらうか、ご自身で確定申告する必要があります。

    2人が参考になると回答しました

  • 社保扶養は、合計で、月収108333以下ならセーフ。 超えるなら、アウト。 夫の会社の扶養手当は、103万が基準なのか、 健保扶養が基準なのかは、会社毎に違います。 法律の規定は無いので、ネットで調べても わかるはずはありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 103万で家族てがないなら もう気にする必要はないです まずは 旦那に確認を。 家族手当がないなら 社保加入しないよう注意し 月10万8333円を超えないようにして あとは 年額は130万を超えないようにすれば 問題ないです 税は配偶者は全く気にする必要ない制度 家族手当は要注意 社保の扶養は月10万8333円年130万 加入要件はきちっと確認し 加入しない範囲で

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