回答終了
主に社労士事務所の方へ。 労基法。休日は原則として、午前零時から、午後12時までの暦日のことを言うから、 法定休日の前日の勤務が、 延長されて法定休日に及んだ場合には、法定休日の午前零時から午後12時までに労働した部分が休日労働に対する割増賃金の 支払を要する時間となる。 について、 そうではなく、その時間に限らず、 勤務の終了時間まで、割増賃金の補償はされる。 となりますが、 ここを、引っかけようとする意図は、 間違う人も少なからずいるから、 という事ですか?? 上記事項について、 ここに関連する「実務についても」含め、 私見を述べてください。
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