解決済み
神奈川県のある市に勤務する教員です。 神奈川県では学校閉庁日を設けて、年休所得を促しています。(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pi7/schoolclosedday.html) 勤務している市でもそれに準じて学校閉庁日を設けています。神奈川県ではありませんが、インターネットである市のホームページを見ると、「教職員が一斉に年次休暇等を取得し、基本的に勤務しない日です」と記載されています。 ところで、昨年の「12月28日」を勤務している市が学校閉庁日に指定しました。しかし、「どうしても授業用のプリントを作成(印刷やコピーを勤務校で行う)したいために28日に勤務したい」ことを管理職に申し出たところ、「年休で対応して欲しい」と言われました。 ここからが質問です。 働き方改革を進める上で「年休所得推進」の趣旨は理解できますが、年休取得の有無は基本的に労働者に任されているではないのでしょうか。管理職の方が半ば強制的に年休所得の指示を出せるものなのでしょうか。また、素朴な疑問として、年末まですべての年休を所得していた場合、このケースではどうなるのでしょうか。 労働者の権利に詳しい方ぜひご教示をお願いします。
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失礼ながらどうしても気になったので、質問とは離れますけど、あえて指摘するので気を悪くしないでいただきたいですが 「年休所得」と誤字ではなく確信的に使われてますけど、「所得」とは 「収入」から「必要経費」を引いて残った金額をしめす税務的な用語ですよ、年次有給休暇を行使する意味で「所得」というのは明らかな、誤りで、「取得」というのが正しいですね で本題ですけれど 「ある市」がどこだかわかりませんけど、そもそもちょっとしらべましたが、学校閉庁日って教員が指定された日程で有給休暇を一斉に「取得」する日ではないのですかね? 一般的な企業でいえば「計画的年休付与制度」の指定された年休日のようものだと思いますけどね 「計画的年休付与制度」はお調べくださればわかるでしょうが、労使協定により、あらかじめ取得する日を決めておき、その指定の日に強制的に有給休暇を取得させる制度です。 計画的付与の対象とできる日数は、保有日数に関係なく、最大でも、有給休暇の保有日数の内、5日を除く部分を計画しておくことができますし、労働者の裁量で自由に有給休暇がとれる5日間の余地を残しておけば違法ではありませんよ 多分、学校閉庁日も同様の考え方の有給休暇であるとかんがえられますね https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-31156.html
市の教職員と言えども公務員ですから、労基法に保護される労働者ではありません。従って地方公務員法での判断となります。公務員は独自の条例に拘束されることもありますから、おそらく適正な回答はこの場では得られないでしょう。ただ12/28に学校職員は計画的年休の対象日のようです。でその日に勤務したいと申し出たところ、年休対応で、とはどういうことでしょう。これでは勤務してよいのかダメなのかわかりませんよね。何となくしてがダメと言ってるような気はしますが。 全ての年休を使ってしまっていた場合は?とあります。先に回答したように労基法では判断できませんが、仮に労基法で判断するとすれば、与えた方、自己管理できなかった労働者双方に問題ありと思います。両者で協議して解決を図るしかないですね。
>働き方改革を進める上で「年休所得推進」の趣旨は理解できますが、年休取得の有無は基本的に労働者に任されているではないのでしょうか。 そういうことになります。 地方公務員にも労基法39条5頁の時季指定権があります。 >管理職の方が半ば強制的に年休所得の指示を出せるものなのでしょうか。 地方公務員については、地方公務員法58条3頁で、年休の計画的付与、年5日の指定は適用されないことになっているので、年休の時季を指定することはできません。ただし、取得促進のために取得してほしいというのは年休の趣旨・目的二までは反しないものと解されます。 >年末まですべての年休を所得していた場合、このケースではどうなるのでしょうか。 年休を行使する余地がないということなので、 年休を増やして取得させるのか、休業命令をするかですね。 休業命令をした場合は、労基法26条に基づき、平均賃金の6割以上の支払いが必要となります。 なお、労基法の法で付与する日数を上回る部分については、なんとも言えません。 画像は地方公務員法58条
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