解決済み
人事労務の問題について質問です。令和4年の10月から育児介護休業法の改正で、男性も育休を取りやすくなったりと育休給付の制度が見直されますよね。 とある人から聞かれたのですが、 もし男性が子供が産まれてすぐに1週間(5日間)の育休をとった場合、育児休業給付金はその場合でも貰えるのでしょうか? お詳しい方教えてください。
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給付手続きをすればもらえますよ。
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