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労働条件の違法性についてお伺いしたいです。月に10日ほどは建前はフレックス制ということで午前10時から午後7時30分まで…

労働条件の違法性についてお伺いしたいです。月に10日ほどは建前はフレックス制ということで午前10時から午後7時30分までという形にして、残業代がかからないようにしていますが・・・実際には年間通して10時に出勤する日は無く8時には出勤しています。また土曜日は休みという事にはなっていますが、ほとんど休みは無く、当然残業代や休日手当てもありません。その建前を前提としてもさらに月80時間ほどの残業を強いられています。そして、嘘の時間申告書を書かされています。もちろんこれくらいの違法労働は他でもあると思いますが、悪質性という点では客観的にどの程度でしょうか?御教授願います。

補足

ちなみにタイムカードは無く、強制的に嘘の出退勤記録を書かされています。この組織ぐるみで隠蔽を強制するというのは罪にならないんですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法32条3項のフレックスタイム制というのは、1ヶ月の期間を定めれば、その1ヶ月の清算期間で時間外労働があれば、割増賃金を支払う必要があります。 ですから、労働時間の管理が必要であり、割増賃金の支払いが必要です。 労働基準法の労働時間というのは、うまく順番を並べており、32条の労働時間から37条の割増賃金間では労働時間の管理が必要となります。 38条2項の事業場外労働から41条の労働時間の適用除外までは、労働時間の管理が必要ないいんです。 最近の裁判例をみていると、姑息なことをしている会社というのは大体負けていますね。 労働時間を実労働時間に近づけたいのなら、タイムカードではなく、上司が出勤退勤を確認するとかタバコやコーヒーを飲む時間を管理するとか適正な労働時間の管理をするべきですね。 必ず残業があるのなら、残業代を出さないというのではなく、あらかじめ基本給に45時間残業代見合いというように明確に定めておくというように、法律を遵守するべきですね。

  • 普通の会社ならかなり悪質です。フレックス制などは偽装そのものです。板前やコックの修行などの技術習得のため自主的にやっているのならともかく明らかに違法と分かっていての粉飾行為は犯罪です。きっちり証拠を押さえてから訴えましょう。

  • どうやら京葉線は埼京線よりも痴漢犯罪発生数は少なく、京葉線のほうが"マシ"なようです。 でも、マシかどうかを聞いてそれが何になるんですかね? 痴漢を問題視しないでマシかどうかが問題視ですか? 一応、ご質問にも答えますが。 世界的に客観的にみて、労働をさせたら賃金の支払いが義務であることは当たり前です。 世界的に客観的にみて、労働をさせても賃金を支払わないという状態は、奴隷と称されるものなのではないでしょうか。極めて悪質だと私は確信します。 違法・不当なことに対しては毅然とした態度をとる。 あるいは、違法・不当じゃなくとも何かしらの主張があるのなら堂々と主張をする。 …これが、人間としての誇りなのでは? マシかどうかが問題ではなく、人として誇りの問題だと私は強く思います。 -補足へ- 罪ですか。 賃金・割増賃金を全額支払っていなければ労基法24条、37条違反。 36協定を超えた労働をさせていたら労基法32条かな?違反。 そのくらいでしょうか。隠ぺい自体は罪じゃないですね。 どのみち、刑法犯罪にもならないし大した罪ではありません。

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