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社会保険の拡大で22年10月から法律が改正され、101人以上の企業で、20H/週以上、88000円/月以上の収入が社会保…

社会保険の拡大で22年10月から法律が改正され、101人以上の企業で、20H/週以上、88000円/月以上の収入が社会保険に入るルールとなるそうですね。今年4月からアルバイトを始めた主婦です。時給900円×6時間×月16日=86400円でギリギリセーフで扶養内(103万未満)を目指しているので、それはそれで良いのですが、今年は、4月から働いているという事もあったり、GW等のある月は、月13日程度しか働いておらず、年収は、80万程度となる予定です。 上記に書きましたルールは、10月からの給与ですが、もう既にその予定で16日勤務となっており、103万-80万=23万程度、103万未満範囲で、別の場所でアルバイトしたとしたら、社会保険が引かれる可能性はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    今の職場の雇用契約が20時間/週超えても、8.8万円/月以下、 別のパート先は、20時間未満でしょうから、 雇用保険料は発生しても、厚生年金などの社会保険強制加入には該当しません。 > 今年4月からアルバイトを始めた主婦です。 > 103万-80万=23万程度、103万未満範囲 これにこだわるって、夫の所得が1000万円超なのですか? そうでないなら、130万円(108333円/月)の枠内で良いのでは??

    のんびりどじさん

  • 別の場所の分は関係ありません、

    son********さん

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