教えて!しごとの先生
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ご教授よろしくお願いいたします! 私が25日にコロナ発症してしまい4日までお仕事お休みさせてもらうことになりました。 …

ご教授よろしくお願いいたします! 私が25日にコロナ発症してしまい4日までお仕事お休みさせてもらうことになりました。 ちなみに娘も一緒になってしまい同じように自粛しています。5月分のシフトはでているので5月は小学校休業等給付金でまかない、6月の四日間、傷病手当を受け取りたいと考えているのですが、その期間有給も使わず、お給料はでないのですが、仕事が立て込んでいて、他日で返上で働くため六月のお給料は満額支払われる予定です〔固定給です〕 その場合でも傷病手当金はうけとれるのでしょうか? また5日が日曜日、6日が都合がありお休みいただくのですがその日も対象になりますか? 教えていただければありがたいです!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    傷病手当ではなく傷病手当金です。 傷病手当金は、私傷病で「労務に就くことができない期間」について、第4日目から支給されます。 そして、「労務に就くことができない期間」(初日から第3日目まで除く)に有給休暇などで賃金が支払われた日については、その日額よりも傷病手当金の日額の方が少ない場合は、その差額が支給されます。 よって、「他日で返上で働く」のは復職後であり、傷病手当金の支給対象期間ではないので、「他日で返上で働くため六月のお給料は満額支払われ」たとしても、それは傷病手当金の支給には関係ありません。

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