解決済み
労災認定された経験ある方、お詳しい方お願いします。4月末に仕事中の怪我によりそのまま早退をし、その日は整骨院受診しました。 翌朝にも悪かったので、今度は整形外科の受診をしました。帰りに会社から電話があり、労災なるから診断書をもらうように指示されました。 診断書には 自宅療養1ヶ月を要する。 と書かれました。 仕事場には申し訳ないと思ったので、私生活に影響なさそうな二週間を休みとしてもらいました。 しかし、自己都合で その後、退職する意向を示しました。 退職は受理され、今月いっぱいで退職となります。 退職まで全て休みにしてもらい、そのまま離職します。 このような場合、医師の診断書どおり1ヶ月の休業補償があるのでしょうか、 もしくは、最初に自分が申し出た二週間分の休業補償となるのでしょうか 厳しいご意見は遠慮いたします。 よろしくお願いします
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