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税金や確定申告について詳しい方に質問です。 親の扶養に入っている場合の確定申告についてです。 年間 業務委託で…

税金や確定申告について詳しい方に質問です。 親の扶養に入っている場合の確定申告についてです。 年間 業務委託での報酬額が58万 アルバイトの給与所得が4万 業務委託の経費15万所得合計47万円 の場合確定申告は必要ないということで合っているでしょうか? 業務委託の仕事とし、給与をもらう仕事を副業にした場合の確定申告する必要性の有無がよくわかりません。両方合計の所得が48万を超えると確定申告する必要が出てくるのでしょうか? 給与所得の仕事を103万以内でメインにしている場合、副業の業務委託の仕事は20万までだと思うのですが、その逆の場合の確定申告等がよくわからないのです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    (1)所得の合計(給与や一時所得、雑所得などの合計)が48万円以内なら、確定申告は不要です。 この48万円は、基礎控除相当額で、それ以外に所得控除項目に該当するもの(生命保険料控除などなど)があれば、その分、確定申告が費用となる金額枠は増えます。 (2)「20万円云々」は、給与を受けている人の場合の話であって、給与・退職金以外の所得が20万円以内なら、という話です。 従って、あなたの言う「逆の場合」という話にはなりません。 (3)上記(1)(2)の条件は、相互に関連はありません。

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