現在の男女雇用機会均等法11条、11条の3、育児介護休業法25条、労働施策総合推進法30条の2の各ハラスメント防止措置はそもそも、単なる行政法であり、私法上の効力がないのではないかというのが学者の見解です。 2019年6月20日に採択された ILO190号条約「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶に関する条約」の批准についても、日本はこれを禁止する法律を今に至るも持っておらず、この条約を批准することができない状態であります。 OECD加盟国中、日本、チリ及びハンガリーの3国のみが、セクシュアルハラスメントの禁止規定すら持っていない状態です。現在の国際的基準はもちろん ILO190号条約にあります。日本がこの条約を批准するには、ハラスメントを禁止する条項を持った法律を作ることが必須となります。根拠としては、条約4条及び7条 では、ハラスメントを禁止する法律ができて ILO190号条約に批准できるのかということですが遠い未来でしょうが可能性はあります。 2019年改正法の附帯決議では、「ハラスメントの根絶に向けて、損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性について検討すること」とされています。 また、検討会報告書には「総合的なハラスメント防止法を創設することも将来的には検討に値するのではないか」との意見が示されたことに言及があります。 ただし、ハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化をするとして、どの機関がその対応をするのかという課題があります。労働局が対応するとなれば、公平性・中立性という観点でどうなのかという問題があります。また、労働局は行政機関であり審査機関ではないので、何らかの救済手続きが取れる機関の設置が必要になると思われます。
2人が参考になると回答しました
弁護士団体や政党次第です。国連の人権機関に出入りしている先生方が国連で問題提議してもらって、国連から政府に勧告してもらうのが早道です。可能性はあります。
2020年6月1日から「パワハラ防止法」が施行されていますよ
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る