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タブルワークについて

タブルワークについて派遣で事務の仕事をしています。 社会保険、厚生年金など支払い 毎年、源泉徴収票して頂いています。 残業も減った事もあり、スボットの バイトを月に数日しています。 この場合、所得税は甲、乙、丙の どの扱いになりますか? 短時間の為1日4800円です。 もし、乙だと所得税が1日270円 引かれる事になると思います。 扶養が4人いるのですが、バイトに は、扶養控除は聞かれていません。 年末に自分で確定申告すればよいの でしょうか? その場合、単発でも源泉徴収票を 貰う事は出来るのでしゃうか? 先にバイト先に申告したほうが 良いのでしょうか? 初めての事なので、ご教授頂ければ 助かります。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    ・甲欄で扶養家族0人の場合:280円 ・乙欄に該当する場合:1,800円 ・丙欄に該当する場合:27円 これは10000の場合! 甲欄の税区分が対象となるスタッフは、事業所に「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出していることが条件です。 具体的には、社会保険料が天引きされているパート・アルバイトスタッフ、自社で年末調整を行うスタッフが該当します。 提出してなければ乙になります。

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