教えてもらえるというか、呼び出されて厳重注意されたり警告されるレベルの話です。 国家公務員の例ですが、リンク先の分限処分に当たっての留意点等について(平成21年3月18日人企―536)にあたるような人は要注意です。 1年目で業務量の配慮があって定時で上がっている分には、特に問題がありません。 <参考> https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/11_bungen/1102000_H21jinki536.html
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