解決済み
失業手当について、ハローワークで話を聞きましたがいまいち理解できなかったので教えてください。①自己都合の退職について 直近6ヶ月に45時間以上の残業が3ヶ月連続あれば、会社都合にできると聞きました。 残業時間のわかる給料明細を提出しましたが、自己都合のまま変わっていません。何か理由があるのでしょうか。(10月〜3月、直近6ヶ月の残業時間は60時間越え3連続、20時間、66時間、37時間と言った感じでした。) ②転職活動について ハローワークの紹介ではなく、リクナビやマイナビといった転職サイトで活動をした記録(応募や面接)を活動記録として提出して問題ないでしょうか。 ③祝金について 説明会から7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限がありますが、給付制限中に再就職先が決まったならば、再就職祝金がもらえるのでしょうか。 再就職先について、マイナビやリクナビといった転職サイトで応募した企業でも問題ないのでしょうか。
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①変わっていない理由が二つ考えられます。 *「給与明細を提出したら自動的に会社都合退職に移行するのでなく、求職者側が退職先の発行した離職票の記載事項(自己都合退職)に異議を申し立て、それをハローワークが審査して決める」 *「ハローワークの審査結果が異議申し立ての却下だった」 経緯からはおそらく上の方ではないかと思われますが、いかがでしょうか。離職票に求職者本人が異議を唱える欄があり、そこに記入のうえ給与明細を提出しないと異議のアピールになりませんため。 https://shoku-kunren.com/opposition-proceedings/ ②何らかの応募の証拠となるものを保存しておかれますよう。失業認定日の提出が必須要件というわけではないものの、ハローワークから提出を要請された場合に拒むと、お手当が出なくなっても仕方がないですので。 ※ハローワーク紹介の求人ですと、応募すれば自動的に記録に残るから安心なわけです ③給付制限期間の前半1ヶ月を過ぎたら制約はなくなりますが、前半1ヶ月の間は「ハローワーク等の職業紹介機関」限定で再就職手当が出ることとなっています。 このルールがわりとややこしく、詳しくはこちらで… https://kibounomiti.com/tensyoku-1720
<①について> 「雇用保険受給資格者証」の 「19.離職理由」欄の番号は「何番」?
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