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外国籍友人の雇用契約についての質問です。 初めての投稿になります。先日、外国籍の友人から雇用契約に関する質問をもらい私では分かりかねる部分があったのでこの雇用契約は問題がないか教えて頂きたいです。 外国籍友人 英会話講師(業務委託) 自身で国民健康保険加入 R3年度源泉徴収票は給与所得の源泉徴収票 (支払い総額約20万、源泉徴収票の所得控除の額約50万、社会保険料部分¥23480額記載あり) 契約書は業務委託 週19時間以下 雇用保険は無 勤務から約6ヶ月 業務委託ではありますが毎週決まった曜日、場所、週によっては多く働いていることもあります。 疑問におもったのは、 ・業務委託の英会話講師は支払調書の発行でも可か ・英会話講師の場合源泉徴収はされなくても可か ・事業主に週21時間以上、雇用保険有、アルバイトとして契約を結ぶことはできるかどうか ・実質的に雇用契約結べる内容かどうか その他、不利にならないアドバイス教えて頂けると幸いです。
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それは、あなたが雇用主でないと何とも言えない 相手が積極的に「こいつは欲しいので、出来る限りのことをする」塾屋の世界はこういうこともままあるのです。 義理だの恩だのという事ではないが、1年の契約が、それで全然内容が変わる つまり、あなたが雇用主で、その先生がどうしても欲しい、こっちのできる事は全部やるからさ、これでもいいかい?ってことなら、あなたの質問の中のかなりの部分は何とかなります。 一方で、逆の考え方の雇用主もわりといます。外国人と契約するときはなるべくドライがいい。やってあげるという事に恩で報いることがない人も多いので、そういう気持ちは持たない方が良い。最低限度のことを仕方なくやる、金以外のことは、それが一番いい。そういう人もいます。 そこで答えがかわる内容が多いので、唯一解は難しい ケースバイケースが多いと思います。
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