解決済み
6月30日まで育休期間になります。育休終了をもって事情かあり退職することになりますが、退職日を6月30日にすれば、育休の申請対象期間は29日までとなりますか? このような場合、翌日の7月1日退職にした方がお得になりますでしょうか? このような質問でお恥ずかしいですか、ご回答お待ちしております。
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>退職日を6月30日にすれば、育休の申請対象期間は29日までとなりますか? 其の認識であっています。 7月1日が子の1歳の誕生日 6月30日が子が1歳に達した日 6月29日が子が1歳に達した日の前日 育児休業給付は、1歳に達した日の前日までが支給となります。 離職日が支給単位期間の最終日(質問の例でいうと6月29日)であれば、離職日を含む期間も支給されます。 つまり、6月29日以降であれば、支給されるので、6月30日が退職日であれば、最後の支給単位期間分は支給されることになります。
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何が得か知りませんが、退職日と育休期間終了日を気にするよりも、転職先が決まっているなら、退職日と転職先の入社日を連続にしておかないと社会保険関係が面倒臭いことになります。気にするのはこちらかと思います。
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