教えて!しごとの先生
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雇用保険を今年4月より受給中の精神の手帳を持ってる障害者、いわゆる就職困難者です。

雇用保険を今年4月より受給中の精神の手帳を持ってる障害者、いわゆる就職困難者です。私は雇用保険を貰う前は前職のパワハラが原因で体調を崩してしまい、療養に努めようと、退職して傷病手当金を貰いながら休養してたため、雇用保険受給を延長しておりました。 体調も安定したので4月より雇用保険を受給したのです。 しかしいざ就職活動をはじめてみようとエージェントに登録するもどこも門前払いされました。 そしてそのエージェントが運営する就労移行支援を紹介されました。 私もそういった就労移行支援に通所した方がいいと思い、先日見学し、来週体験実習する予定です。 見学する際には就労移行支援のスタッフに半年くらい通ってから就職したいと話したら「正直あなたの場合半年は厳しい。1年くらい通った方がいい」と言われました。 しかしこういった就労移行支援に腰を据えて通う場合でも 雇用保険を受給中には最低1回は就職活動実績を作らなくてはなりません。 近くのハローワークに問い合わせたところ、「就労移行支援に通うだけでは実績にならない。例えばそういった所で就職斡旋を受けなければ実績にはならない」と言われました。 私は不安になったため、その旨就労移行支援のスタッフに聞いてみました。 そうしたら「窓口で就労移行支援に通ってますと言えば判子は貰えるので、心配しなくていい」と言われました。 正直今も半信半疑なのですが、本当に大丈夫でしょうか? 就労移行支援とハローワークは提携?してるとも聞きましたので大丈夫でしょうか。 例えば認定日に窓口で「就労移行支援に通って就労に向けて訓練をおこなってる」と言うだけで 判子がもらえて就職活動実績になるのでしょうか? 詳しくお教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就職困難者は認定日の来所だけで求職活動実績1回ですよね。 行けば1回です。

  • 認定日にハロワへ行き求人票を眺めれば済む話。

  • なりますよ。 県のカウンセリングなどでも大丈夫です。 何でもできるだけのことをやってみて、前向きになれるよう、アピールできるように、また働きたい、そう思えるように頑張ってます、ということで良いのです。 応募するだけが求職活動ではありません。

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