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雇用保険と社会保険について質問です 長くなりますがご容赦下さい

雇用保険と社会保険について質問です 長くなりますがご容赦下さいコンビニで週20時間以上・2年間の勤務で退職予定のフリーターです 2年間のうち1年半は雇用保険未加入で加入期間が半年です と言うのも、なぜか最初から雇用保険には加入しておらず途中から適用された形になっておりました 退職予定と言うことで未加入分を後納したいと伝えて、現在手続き中なのですが なぜそもそも未加入だったのか?と店長に聞くと 「バイトで社会保険に入るのは稀なケースで、雇用保険に入らなければいけないのは義務だと言うけれど暗黙の了解で入ってない所も多いよ 俺もフリーターの時何も加入してなかったし 働き方改革とかで入らないといけなくなったんじゃない?」 との事でした このような状態は割とありふれているのでしょうか? 店長の認識が大きく間違っているようにしか思えません こちらが権利を主張して面倒な手続をさせているような感じの言い方に納得いきません 恐らく労災は未加入のままです 控除欄にありません それと厚生年金などには未加入ですがこちらはフランチャイズのコンビニなので従業員が少ないため未加入と言う認識でよろしいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は、週20時間以上なら 必須だよ。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html 事業主や労働者の意思にかかわらず です。 1人でも 20時間をこえる方を雇っていると加入です 健康保険、厚生年金は、 法人か 個人事業主かでかわります 法人は 適用事業所です 人数は関係ないです 個人事業主は、常時5人以上 で 適用事業所です ただ、加入基準は、 正社員の3/4 なので、目安として 週30時間から となります ※ 週20時間超え、だと 501名以上の事業所であれば となるので、フランチャイズだと 短時間では加入できず 正社員の3/4 以上で です 労災は、加入していと思いますよ ただし、従業員の負担すべき保険料はないので、 給与明細では控除されません。 雇用保険に加入させない会社は すくないよ。 働き方改革以前の問題 健康保険、年金に加入させない会社は まあ、たまにあるけど

    知恵袋ユーザーさん

  • 雇用保険は任意です、労働者が希望しないと入らないし保険料は労働者が払います、労災保険は雇用者の義務で保険料は雇用者が支払います、社会保険は労働時間もありますが所得も関係します、ある金額に達すると入らなければいけなくなります、入ると雇用者も保険料を払わなければいけなくなるため、該当しないようにシフトを入れていたと思います、2年間ではほとんど出ないと思います、そこは聞いてみればいいですけど、はらってもしょうがないと思います、支払いの証明書をもらって次に引き継ぐのがいいと思います、

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  • 社会保険の内 厚生年金、健康保険は 少人数なので除外 雇用保険、労災保険は 加入の必要あり

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