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パートを辞めたいです。雇用契約書に退職の3ヶ月前に書面にて申し出る事とありました。今すぐにでも辞めたいです。

パートを辞めたいです。雇用契約書に退職の3ヶ月前に書面にて申し出る事とありました。今すぐにでも辞めたいです。前に家庭の都合で今月いっぱいで辞めたいと上司にお話した時、契約書に3ヶ月前とうたってあるからと言われ、辞めれませんでした。 正社員でもないのに。 こういう場合辞められないものなんでしょうか? あと3ヶ月前というのは3ヶ月後の月末を意味しているのか申し出の3ヶ月後の日にちを意味してるのでしょうか?

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回答(3件)

  • 有期雇用の場合、労働者にも契約期間の遵守義務があります。 ただし、「やむを得ない事由」があるときは直ちに契約を終了させることができます(民法628条)。 「やむを得ない事由」がなくても、「3か月前に申し出れば退職可」という特約があるのですから、3か月前に申し出れば良い訳です。 この場合、5月5日に申し出れば8月5日に契約は終了します。 裏技的ですが、5月5日に「8月5日をもって退職する」という申し出と併せて、「5月6日~8月5日まで欠勤」と申し出れば、事実上の「5月5日退職」となります。

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  • パートの契約が期限をさだめないものであれば、退職届はいつでも出せます。 そして、2週間がすぎれば、雇用契約は自動的に終了します。 民法の規定ですから、雇用契約書の規定より優先されます。 1年とか契約の期限が決まっているものであっても、憲法の職業選択の自由から、長期間の拘束は認められません。 一般には1ヶ月程度と考えられています。 予告してから1ヶ月です。月末ではありません。 雇用契約書に3ヶ月とあっても、憲法違反で無効になります。 1年を超える契約で、働いてから1年をすぎていれば、期限をさだめない契約と同じ扱いになります。 つまり、いつでも出せ、2週間でやめられます。

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  • 退職日から逆算して、3か月前です。 9月30日に退職したいなら、6月30日に退職届を出せ、 就業規則にある、ということだと思います。 ただ、法律では、14日以上までに提出で退職可能です。 雇用契約書上、契約期間が書かれていると思いますので、 その期間内で辞める場合は、会社との合意が必要になるでしょう。 とはいえ、辞めたいときに辞め、次に好きな職に就くことは、 職業選択の自由であるので、上司がどう言おうが、 人事に掛け合えば辞められると思いますが。 (その上司が人事権を持っていれば話は別ですが…)

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