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社労士事務所勤務の者です。 36協定に添付する書類として、 労働者代表を選出した旨の同意書が必要なのでしょうか? …

社労士事務所勤務の者です。 36協定に添付する書類として、 労働者代表を選出した旨の同意書が必要なのでしょうか? 私は特に必要ではないと思うのですが、うちの事務所の所長は、労災が残業中に発生した場合、36協定の労働者代表が適正に選出されていない(誰が選出しているかを全員が知らない)場合は労災がおりないことがあると主張しています。 なので全員の同意書を取るように言っています。もし労災がおりない場合は会社が損害賠償する事になるそうです。 私は同意書をもらう必要性を感じません。裁判になる可能性は限りなく低いですし、顧問先からも全員の署名、捺印は手間だし、期日に間に合わないなど言われます。 他の社労士事務所でも同意書をもらうという話は聞きません。 また、4月から36協定に、労働者代表は適正に選出されたという旨のチェックボックスも設けられました。 いかがでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定の届出に労働者代表を選出するための労働者全員の同意書の添付は不要です。 また36協定を周知する義務はあります。

  • 所長のこだわりとして、適正に民主的な選出がなされているか客観的に確認したいと考えているならば、その指揮下にある所員は所長の方針に従うべきではありませんか。 36協定に限らず、労使協定の関係する助成金申請では、労働者代表の適正な選出を証する書面の原本提示を求められますので、そうした業務も視野に入れているのかもしれませんね。

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    なるほど:2

  • 協定届けとそのコピー1セットだけで受付します。36協定適切に締結したか受付された副本と一緒に保管しておけば済む話し。無効な協定だとして32条等違反に使用者が問われるのであって、労災を絡ませるのは理解に苦しむ。

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