解決済み
弊社では、高年齢者雇用安定法に基づき60歳以後の継続雇用について労使で協約取交あり、今回、対象制限の事項の中に「企業業績が悪いときは延長を認めない」という条項を追加といわれています 法クリアしますか?
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その文言では、法をクリアしません。 継続雇用の条件は、具体的、客観的にみて明確なものさしが必要なこと。また、業績が悪いというような会社の都合で雇用契約をしなくてよいのであれば協約が意味をなしません。 雇用継続の条件は、あくまでも本人の意思・勤怠・能力・健康を数量的に測ることができるような内容にする必要があります。 とはいえ、現実に企業業績悪化によって、雇用契約を締結できない事態になることは当然あります。 高齢者雇用安定法としては、60歳以降の雇用制度を設けました。ということでよいのです。法は、「間違いなく雇用しろ」と言っているのではなく、「雇用する制度を作りなさい」と言っているのです。 業績不振により従業員を解雇する必要が生じ、きちんと手順を踏むのであれば、正社員であれ、高齢者の継続雇用者であれ、「雇用契約を解きます」ということは可能。また、そういう事態になったとき、若い正社員より高齢者が選ばれても不自然なことではありません。繰り返しますが、あくまでも、ちゃんと雇用契約を解くために会社がきちんと手順をふむことが前提ですよ。 ですから、質問のような文言は、雇用継続の条件として挙げるべきものとは異なるので、「書かない」または「そういう都合は書く必要がない」というのが正しいといえます。
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