解決済み
育休あけの復職についての相談です。 私は、2児(小学校低学年と一歳半)の母です。 下の子どもが一才での保育園の選考に落ちて、育休を半年延長しました。やっと4月から入園が決まり、今週から復職となりました。 復職する際、人事部面談で現職復帰が叶わなくても、勤務地は変えてほしくない旨をお伝えしました。 そのため、別の部署にはなりますが勤務地は以前と同じところでの配属が決定しました。 上の子の登校見送って、下の子を保育園へ送っての出勤となるので、通常保育規定内の時短勤務をしております。 そこまでは、ありがたいなと思っていたのですが、今日になって配属先の部署が一ヶ月後に県内の別ビルに移動すると知らされました。 そうなると片道通勤時間が3倍になります。 時短勤務をしても、上の子は学童延長、下の子も延長保育を利用、更に上の子は今までの習い事を辞めなければならなくなります。 会社側に交渉をしたいと思っているのですが、何か方法があればどなたか教えて頂けないでしょうか。 育児休業の復職時には『不利益な配置変更』は違法だと育児介護休業規定にあったのですが、この場合は違反にはならないのでしょうか。 朝の下の子の登園は夫が出来ないか調整中です。 また、義両親は遠方、実親は闘病中で援助は期待できません。
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>復職する際、人事部面談で現職復帰が叶わなくても、勤務地は変えてほしくない旨をお伝えしました。 このときの約束と違うということを主張されることです。 育児休業からの復帰は、現職復帰というのが努力義務(育介法22条)となっています。 また、保育園への送迎のために時短勤務を利用しているのに、勤務先が遠方になると、なんのために制度を利用しているのかわからなくなります。 勤務時間と保育園への送迎の時間等を記載した書面を作成して、勤務場所を改めて貰えないかと話し合われることです。 >育児休業の復職時には『不利益な配置変更』は違法だと育児介護休業規定にあったのですが、この場合は違反にはならないのでしょうか。 通常の人事異動の範疇であるか否かです。退職に追いやる目的での配置転換であれば、育児介護休業法10条の不利益取扱いに該当すると思われますが、ハードルは高いです。また、同法26条に配置に関しての配慮義務規定がありますが、裁判例に照らすと、転居を伴うケースで、子供が心臓病であったり、親が認知症で徘徊のおそれがあるというようなケースでないと配慮義務違反が認めらるのは難しいです。
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