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医療事務の勉強していて、特定疾患療養管理料と皮膚科特定疾患管理料が病名にあり皮膚科が主病の場合、電子カルテで自動的に特定…

医療事務の勉強していて、特定疾患療養管理料と皮膚科特定疾患管理料が病名にあり皮膚科が主病の場合、電子カルテで自動的に特定疾患処方管理料がでてきますが皮膚科特定疾患管理料と特処は同時算定できますか?

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回答(2件)

  • 皮膚科特定疾患療養管理料1もしくは2 特定疾患処方管理加算1(18点) 特定疾患ではない皮膚科の病名(たとえば16歳以上のアトピーなど)が主病名で、他に高血圧や糖尿病など特定疾患にあたる病名が主病名についていない、ということでいいですか? その場合は特定疾患処方管理加算1(18点)は算定できません 特定疾患処方管理加算1は、特定疾患が主病のとき、特定疾患に関する薬が27日分以下処方された場合or特定疾患に関係ないお薬を処方した場合 に算定できるものです 主病名に特定疾患がついていることが大前提です

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