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現在、育児のため時短勤務です。子供が3歳になる前日まで時短勤務ですが、通常勤務時間に戻って数日後には2人目の産休に入るかもしれません。 数日間通常時間の勤務をするのも中途半端だなと思うので、有給をその通常勤務時間に戻る日にあてても給料は通常勤務時間で計算してもらえるのでしょうか?
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>有給をその通常勤務時間に戻る日にあてても給料は通常勤務時間で計算してもらえるのでしょうか? 時短勤務が子が3歳に達した時点で終了することになっているのであれば、理屈上は、その後に有給を取得した場合は、取得した日の所定労働時間での賃金の支払いになると考えられます。(有給の賃金が通常の労働時間で支払っている場合) 時短勤務の開始日、終了日を書面で提出しているのであれば問題ないと思います。 また、会社の育児介護休業規程の育児短時間勤務のところに、終了事由として子が3歳に達したときとあるのであれば質問の内容で支払われるべきだと思います。 会社の総務に質問のとおりになりますよねと確認されると良いと思います。
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