解決済み
今年初めて1級建築士を受験する者です。 今年から新制度の試験になり、受験の申し込みも大分変わりました。そこで、不明な点がありましたので質問させて頂きます。(過去に同様の質疑回答があったら検索不足ですみません) 今年から、実務経験の申告に 「管理建築士等の建築士の承認」 をもらわないと後々なにかがあった時に、実務経験が満たされていないとなる場合があると聞きました。そこで不明な点が2点、 1)この記述は”必ず”管理建築士の承認でなければならないという意味を示しているのか?(普通の1級建築士、1級構造士、1級設備士等、管理ではないが、1級以上の資格を有する方では駄目なのか?) 2)管理建築士ならば自分が所属している事務所ではない、違う事務所の方(派遣等で出向した等のその出先の事務所所属の方)の承認でも良いのか? 申し込み締め切りが1週間をきった状況で、今更な質問で大変お恥ずかしい事なのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご回答願います。 後、自分勝手ですみませんができたら早急にお願い致します。
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管理建築士等は所属事務所の管理建築士または開設者を指すのでは?あなたを雇っている人間(開設者)かあなたの指導をする人間(管理建築士)ですね。なので別事務所の管理建築士や、所属事務所の建築士には証明能力がないことになると思います。
建築士事務所に勤めていれば大丈夫。
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