横から一言。 民法は、平成17年度に物件編に大改正あり、昨年度は、相続制度の大改正がありました。 「司法書士の民法のテキストがあったので」とありましたが、一体、いつの年度の出版の民法なのか、調べてみて下さい。 民法は、ここ10年で、大きく変わっています。 昔は、滌除(てきじょ)と言う条文がありましたが、現在は、「抵当権抹消請求権」に変わっています。 私だったら、行政書士の一番新しいテキストを買って勉強します. なお、蛇足ですが、地方公務員の事務職20年以上勤務していれば、後は、地元の行政書士会に申請すれば、即、行政書士になれます。 税理士試験受かれば、同時に、行政書士の資格も取れます。 私も、行政書士の有資格者ですが、地元の行政書士会に、年間35万円の会費を払って、入会する気はありません。 早い話、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、ぐらいじゃないと、飯は食べれませんよ。
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