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私は以前ウエルシアにバイトで勤めていたのですが、務め始めたのが高校生の頃で今現在は23歳です。高校生の頃は授業もあったので6時から10時までの4時間の契約で働いていました。20歳の頃くらいからは8時間働いていました。 私はついこの間ウエルシアをやめたのですが、辞める際に有給が取れることを知り、有給分の日数を辞めるまでのシフトに入れてもらったのですが、その時の時間は初めに契約した4時間分しかお給料がもらえないのですか? ここ3年くらいずっと8時間で働いていたので少し納得できない部分があるのですが、どなたか教えてください。
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雇用契約書の労働時間を変更、更新していなかったのですか?バイトは有期雇用で、期間を定めて働いてましたよね。 雇用契約書を変更していない前提で、会社は法的には問題ないと判断して、1日4時間分の有給休暇で処理してのですね。 労働基準監督署か、労働局へ、相談してみてください。実態が8時間労働なら、あなたの主張が認められるかも知れません。私なら、相談します。 健闘を祈ります。
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