解決済み
休職期間内の解雇についての質問 以下の状況に記載した就労の状況に現在あり、とても困っております。 お詳しい方、ご経験者様の知識を拝借できれば幸いです。この場合下記に記載する事項1~3は問題ではないのでしょうか。 状況 2021/11月入社 試用期間6か月 2022/01月休職 パワハラだが会社側が認めず私的業務外傷病扱 医師診断書の休職期間は1月から5月末まで 就業規則規定では勤続5年以内休職6か月間(6月末)まで 2022/04/15 2022/04/30付雇用期間終了通知 1.会社規定・診断書の休職期間内にこのような決定をできるのか。 医師の最終判断などが出る前に復職の可否を決められるのか。 2.書類には「解雇」や「自己都合」などの文言はなく「終了」となっているが、扱いはなにになるのか。 3.就業規則には「休職期間満了までに事由が消滅しない場合は自然退職」とあるが、「期間が満了していない」今回のケースは不当ではないのか。 4.今回の場合、日数が15日前(メール連絡)であるが、「30日前告知」には該当しないのか。また、書面でなくても可能なのか。 5.今回の決定を拒否・承服しないことはできないのか。 また、労災申請を行えば少なくともその審議期間内は現状維持されるのか。
誤:この場合下記に記載する事項1~3は問題ではないのでしょうか。 正:この場合下記に記載する事項1~5は問題ではないのでしょうか。
197閲覧
無期契約の上、試用期間が設定されていた場合と考えて良いでしょうか? (有期契約なら契約終了は当たり前です) 今回のケースは、扱いとしては解雇ですが、形としては求職、復職は関係なく、事前に指定されていた試用期間満了後に正式採用を見送ったというケースになります。 解約権留保付雇用契約になりますから、通常の解雇よりもハードルは下がります。 もちろん不当に濫用することは許されませんが、客観的、合理的な理由がある場合にはそれは正当化されます。 試用期間のうちの大部分を出社していないのであれば、流石に「客観的かつ合理的な理由」としては充分かと思われます。 「終了」の意味は、試用期間の終了を指しており、正式採用を行わない旨を示しているのでしょう。 これだけ休んでいると試用期間後採用見送りについて「不当」と訴えるのは、流石に難しいかと。 それ以外の点になると14日前告知はダメですから、解雇予告手当の請求は可能だと思います(解雇が無効というわけではありません) とは言え、働いておらず、賃金が発生していないとなるとどうなるのかはちょっと難しいです。 この解雇については(試用期間後の本採用見送りですから)労災があるかどうかとは別の問題です。 争いたければ労災は争えますが、解雇の無効は無理でしょう。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る