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中小企業に勤める、中間管理職(組合員)です。詳しい方質問させていただきます。

中小企業に勤める、中間管理職(組合員)です。詳しい方質問させていただきます。当社にはタイムカードがありません。かわりに、①勤怠簿(出勤日に労働時間を記載)②時間外申請簿(平日(8h以上の通常残業)、休日(25%・30%増し))があり、時間外申請簿は、残業時間・残業理由を記載し残業代が支払われます。 2020年3月までは、きっちり残業代が支給されていましたが、2020年より4月より、私だけ休日(土・日)出勤は、振替とするよう言われ、休日出勤の残業代が支払われなくなりました。(何度も抗議しました)。 この振替の処理として、②時間外申請簿には実態を記載するが、①勤怠簿には、空白で提出することを命令されました。これは労基法違反ではないでしょうか。 また、私だけとあるように、休日出勤の残業代が支払われなくなったのは、全組合員ではなく、私だけ(1人のみ)です。本人の了承なしに、特定の一人だけ休日出勤を支払わず、振休処理にするのは、組織ぐるみの集団リンチ(パワハラ・モラハラ)と 思うのですが、詳しい方教えてください。 徹底的に戦ってもいいかと思います。

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回答(2件)

  • 休日出勤を振替にする事自体は問題ないです。質問者さんだけが休日出勤を振替処理するよう命じられたのは、あなたの勤務実態に問題があるのかもしれません。休日出勤しなくても業務に支障が無いのに手当目的で休日出勤してると思われてる場合、振替休日にする事で割増賃金は発生しなくなりますので。

  • 勤務時間・実態を正確に記録・把握できる仕組みになっていない(=サービス残業としての賃金の未払い)ところだけは追及できると思います。 ただ、振替休日と代休を都合よくすり替えられているような気はしますが、法律の理念に基づけば、休日出勤させた場合には休ませることが優先されますから、「休みはいらないから手当を寄越せ」という意見が通らないことです。 つまり、手続きが正当に行われているかが分からない状況で、結果として外形上だけを見れば、問題が無いような記録になっているように思います。 徹底的にやるには、労働時間の管理、変形労働時間制の手続きなど、手続きプロセスから細かく検証していかないとなりませんが、会社側の協力が無くては中身も分かりませんので問題点を洗い出すのは、証拠集めを含めてかなり難しいと思います。

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