1年目の4月に10日の付与があった、 これは入社してすぐ、と解釈します。 そして、 2年目4月に11日が付与された、 ここまで年次有給休暇を1日も取得しなかったと仮定。 2年目4月時点で有給休暇残日数 21日 その直後の5,6,7月は休業した、 所定労働日数は週5日とする、 祝日は休日とする、 5月 18日、6月 22日、7月 20日 が所定労働日数だから、合計61日、 その内、21日は有給休暇を利用。 となれば出勤率計算から控除する休業日数は40日。 他に欠勤は無し。 なんとか出勤率は8割超えていますから、 上記の仮定が概ね事実で、この計算が成り立てば 年次有給休暇は付与されます。
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有給は半年以上勤務していることと全労働日の8割以上出勤しているという出勤率が条件になります。 休んだ5~7月が労働日に当たれば有給は付与されません。
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