直近御二方の回答に対して補足のつもりで回答します。 まず国家公務員公務災害補償制度について 下記は一般職についてですが特別職であっても大きく変わるわけでは無いと思われるので参考までに 補償されるのは 療養する場合:療養補償・休業補償・傷病補償年金・介護補償 治療後障害が残った場合:介護補償・障害補償年金・障害補償一時金 となります。 確かに公務災害と認定された場合は不利な扱いはできません。 質問主さんの場合で言うと仕事上の原因で適応障害になり公災が認められた場合は退職はさせれません。 仕事上の原因で罹患したのに退職させるのは不当な扱いだからです。 ちなみに「公務認定」というのは良く分かりません。 WAC*****さんは以前、自分のことを師団司令部や方面総監等で勤務したことのある幹部と仰っていましたが、幹部の方は知らないのでしょうか… 話を戻して、一度退職した後にもう一度入隊したいと言った場合に病気を理由に不合格にするのは不当な扱いになるとは思いません。 よって私も入隊できないと思います。 根拠となるのが「自衛官の身体検査に関する訓令」にある不合格疾患の中の 人格障害、精神遅滞、認知症、統合失調症、感情障害(躁うつ病等)の疑いがあるもの又はその既往があるもの 一応この中には適応障害は入っていませんが、精神的な病気については既往歴含め試験時に問診票などで申告しないといけないのですし、適応障害と診断された記録は残っているでしょうから厳しいのでは無いのでしょうか。 ただ絶対落ちるとは言えないので一か八かで受験してみるのもアリだと思います。
精神疾患の既往歴を持っていたら入隊できません。 自衛官採用の知識の無い回答者が無責任な回答をしています。「公務認定」という言葉も意味不明ですがデタラメな回答を信じて足をすくわれないよう注意が必要です。
その適応障害が公務認定を受けていれば可能 受けていなければ不可能
適応障害を理由にはねられる可能性大・・
< 質問に関する求人 >
自衛隊(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る