解決済み
従業員の捉え方が違います。 従業員は、自分の名で税理士業務を行うのではなく、税理士の指揮監督の下に使われているのであって、税理士業務を行う人は税理士です。 言い方は悪いが、従業員は道具です。 同居の有無に関係なく、税理士の親族だって、税理士の指揮監督の下に補助すれば、税理士が税理士業務を行うことは可能と考えます。
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