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税理士と同居している、資格を持っていない親族は、税理士の独占業務を行う ことができるのですか? 税理士事務所の従業員…

税理士と同居している、資格を持っていない親族は、税理士の独占業務を行う ことができるのですか? 税理士事務所の従業員であれば、資格を持っていなくても、他人からの依頼に対して、その税理士事務所の名義で税理士の独占業務を行うことができると思 います。 一方、税理士事務所に雇用契約がない、また資格も持っていない同居の親族 しかいない場合、その親族は他人(他社など)の依頼に応じて、確定申告書を 記入したり、その提出代行をしたり、税務相談に乗ったりすることはできる のでしょうか?

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112閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    従業員の捉え方が違います。 従業員は、自分の名で税理士業務を行うのではなく、税理士の指揮監督の下に使われているのであって、税理士業務を行う人は税理士です。 言い方は悪いが、従業員は道具です。 同居の有無に関係なく、税理士の親族だって、税理士の指揮監督の下に補助すれば、税理士が税理士業務を行うことは可能と考えます。

    fhz********さん

  • 税理士です。 家族だろうと他人だろうと同じです。 家族だからOKなんてことはありません。 あくまで税理士の指導のもとに対応しているという事になります。

    なるほど:1

    1149763389さん

  • できません。 「君のパパが医者だから、パパと同居してる専業主婦の奥さんに手術してもらおう」 という発想と同じではないでしょうか。

    なるほど:1

    おやすさん

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