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電気設備設計について、一級建築士が設計しなければいけない設備は具体的に何になるのでしょうか。大規模な建築物は監視カメラな…

電気設備設計について、一級建築士が設計しなければいけない設備は具体的に何になるのでしょうか。大規模な建築物は監視カメラなどの電気設備を含め、一級建築士が設計しないといけないのでしょうか。また法令のどこに書いてあるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築士法第3条に定められています。 なお、建築工事が一切なく、設備工事を単独で行う場合は、該当しない。 あくまで、建築付帯設備であって、同時工事。 実際には、建築士は建築以外の専門知識が無いので、意匠イメージ等のみで、詳細は専門業者に委託してるのが、現状です。ただし、表向きは建築士が設計したことになってます。

  • 階数が3以上かつ床面積5000㎡を超える建築物の設備は「設備設計一級建築士」が自ら設計するか、他の一級建築士が設計した設計図書の適合性を確認しなければなりません。 法令は、建築士法20条3です。

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