建築士法第3条に定められています。 なお、建築工事が一切なく、設備工事を単独で行う場合は、該当しない。 あくまで、建築付帯設備であって、同時工事。 実際には、建築士は建築以外の専門知識が無いので、意匠イメージ等のみで、詳細は専門業者に委託してるのが、現状です。ただし、表向きは建築士が設計したことになってます。
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