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出産手当金と育児休業給付金について質問させてください。 6月中旬〜産休開始、5月下旬から産休開始まで有休消化の予定…

出産手当金と育児休業給付金について質問させてください。 6月中旬〜産休開始、5月下旬から産休開始まで有休消化の予定です。支給金額は休業開始以前の12ヶ月(産休)、6ヶ月(育休)の給与によって決まる認識ですが、これは6月中旬まで11日以上働いた場合、6月に働いた分の給与(7月に支給される給与)が手当の支給額として計算されるのでしょうか? 給与は欠勤した分は減額となるため、休業前最後の月である6月の出勤が11日未満か11日以上かで、手当金の支給額に影響してしまうと思ったのですが合っていますか? 上記の場合、6月の産休開始前までの期間は無給の休暇を取得するなどで支給額の減額を対策することができるのかと考えています。 ご回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「出産手当金」 12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均を元に計算されます。 質問者さんは、2021年7月~2022年6月の各月の標準報酬月額を元に計算されます。 具体的には、 2022年6月標準報酬月額○円 2022年5月標準報酬月額○円 2022年4月標準報酬月額○円 2022年3月標準報酬月額○円 2022年2月標準報酬月額○円 2022年1月標準報酬月額○円 2021年12月標準報酬月額○円 2022年11月標準報酬月額○円 2021年10月標準報酬月額○円 2021年9月標準報酬月額○円 2021年8月標準報酬月額○円 2021年7月標準報酬月額○円 の平均を元に計算されます。 健康保険の保険者はどこですか? 健康保険料は、翌月徴収ですか?当月徴収ですか? 「育児休業給付金」 賃金計算期間は何日~何日ですか? 産休中は、賃金有りですか?賃金無しですか?(一部でも支給されるなら賃金有りとしてください。) 産休終了に引き続いて育休開始しますか? ーーーーーーーーーー >育児休業手当も、この額より計算され厚生年金の免除を受けても、この金額で支払った物とみなされます >「休業開始前6ヶ月の給与÷180」なら14週間休んでる日も含まれてしまうでしょ? 育児休業給付金は6ヶ月の各月の賃金の平均を元に計算されます。 ただし①、賃金支払基礎日数10日以下の賃金計算期間の賃金は含まれません。 ただし②、賃金支払基礎日数11日以上でも、産休が含まれる賃金計算期間の賃金は、含まれたほうが育児休業給付金が高額になるなら育児休業給付金の計算に含まれて、含まれないほうが育児休業給付金が高額になるなら育児休業給付金の計算には含まれません。

    なるほど:1

  • >支給金額は休業開始以前の12ヶ月(産休)、6ヶ月(育休)~ ソースは何処から得たのでしょう?標準報酬月額からの計算ですよ? 健康保険法の標準報酬月額から算定される物ですから 4~6月の手当を含めた月の賃金から計算されます (正規フルタイム17日、パートタイム15~17日の労働日がある日) 4~6月の賃金ですから月締め翌月払いであれば 3~5月に働いて得た賃金から標準報酬月額が計算されます 健康保険の等級を決定する物ですから 必要とされる労働日数に達していない月は除かれ また、急に賃金の額が下がった場合(2等級以上)随時改定されます 大雑把に言えば4~6月の3か月に受け取った(働いたではなく) 給料の総額を暦日で除したのが標準報酬日額になり そこから産前産後休暇手当や育児休業手当が計算されます 11日以上6か月は雇用保険ですね

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