解決済み
育休と育児休業給付金について教えていただけないでしょうか。私が出産するにあたり、夫の育休を検討しています。・育休と呼べるほどの期間でもないのですが、育休として取得は2週間程の予定です。(6月中旬頃から6月末までを考えています) ・夫の会社の給料は、20日締の当月27日支給です。 ・毎月の給与支給額合計(天引き前。家族手当や資格手当、残業代、交通費込み)は32万円前後、そこから保険や年金、税金、組合費を引いた手取りは23万円前後です。 これらをふまえて質問なのですが、 ・月の勤務日数を10日以下にしないと、育児休業給付金の支給対象にならないと聞きましたが、育休開始日〜翌月のその日の前日までの1ヶ月間の中で11日働くとNGということでしょうか? ・6月の中で2,3週間取得する場合、6月通常勤務した分の何日か分の給料は会社から日割で貰えるのでしょうか? (例えば、6/15から6/30まで育休取得の場合、6/14までの給料は日割りで6/27に貰えるのか?また、7/1から7/20までの給料も日割りで7/27に貰えるのか?) ・我が家の状態だと、6/15から6/30までの育児休業給付金はだいたいいくらくらいを、いつ頃貰えるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。
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現行の制度でお話しします。 (今年の10月から育児休業の改正があるので、そちらに関しては詳細が出てないので) ①月の勤務日数を10日以下にしないと、育児休業給付金の支給対象にならないと聞きましたが、育休開始日〜翌月のその日の前日までの1ヶ月間の中で11日働くとNGということでしょうか? →育児休業中というのは、育児休業法で就労してはいけないと決まっています。しかし、臨時的な就労であれば一定程度はしてもしかたないみたいな考えがあって、その縛りが1ヶ月10日以下というところになります。なのでこれはあくまでも育休中の話です。 6月中旬から末までの育休の間、完全に休業で、臨時的にも就労しないのであれば、こちらは無視していただいて大丈夫です。 もし6/15〜6/30の育休の中で臨時的な就労があるということであれば、1ヶ月育休の間で10日以下なので、育休の期間に応じて、就労日数の上限が変わってくるかも、もし可能性があるなら、ハロワに聞いてみてください。 ②6月の中で2,3週間取得する場合、6月通常勤務した分の何日か分の給料は会社から日割で貰えるのでしょうか? (例えば、6/15から6/30まで育休取得の場合、6/14までの給料は日割りで6/27に貰えるのか?また、7/1から7/20までの給料も日割りで7/27に貰えるのか?) →実際の給与計算は会社に聞かないと分かりませんが、普通は6/14まで給与がでます。また復帰後も、7/1〜でます。 ③我が家の状態だと、6/15から6/30までの育児休業給付金はだいたいいくらくらいを、いつ頃貰えるのでしょうか? →総支給32万程度ということで、まずはこの金額を賃金月額と仮定します(賃金月額のは直近完全月の6ヶ月分の給与で平均をとります。支払日で言うと12/27、1/27、2/27、3/27、4/27、5/27の6ヶ月で計算。(6/27分は6/15以降休業で給与が発生しないので完全月になりません。)) だいたいです。小数点以下切り捨てしてます。 32万÷30= 10,666円(日額) 10,666×67%= 7,146円 7,146×16日分= 114,336円が支給 これくらいかなと。
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〉月の勤務日数を10日以下にしないと、育児休業給付金の支給対象にならないと聞きましたが、育休開始日〜翌月のその日の前日までの1ヶ月間の中で11日働くとNGということでしょうか? →そんなことはありません。育休が数日でも育児休業給付金は支給されます。 それはおそらく育休取得中に副業等をする場合です。 ・6月の中で2,3週間取得する場合、6月通常勤務した分の何日か分の給料は会社から日割で貰えるのでしょうか? (例えば、6/15から6/30まで育休取得の場合、6/14までの給料は日割りで6/27に貰えるのか?また、7/1から7/20までの給料も日割りで7/27に貰えるのか?) →給与の計算方法は会社によるので、はっきりしたことは会社に聞かないとわかりませんが、通常は日割計算になるかと思います。 ・我が家の状態だと、6/15から6/30までの育児休業給付金はだいたいいくらくらいを、いつ頃貰えるのでしょうか? →おそらく約10〜11万円
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